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2021.04.08

消費税に関する表示について

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4月1日より、店頭の値札や棚札、チラシ、カタログ、広告など、消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられました。その法令に沿って広告掲載基準も変更されますので、ご確認ください。

 

 

【目次】
1. Yahoo! JAPAN広告のお知らせ
2. Google 「日本での VAT の表示に関する変更」のお知らせ
3. 総額表示の義務付けとは
4. 認められる総額表示方法とは
5. 認められない総額表示方法とは
6. 総額表示の義務付けによる影響

 

 

|Yahoo! JAPAN広告

 

先日、ヤフー株式会社はYahoo! JAPAN広告掲載基準の変更についてお知らせがありました。総額表示(税込価格の表示)の義務付けられることに伴う広告掲載基準が変更となります。
※適用予定開始日:2021年4月1日(木)

広告掲載基準変更のお知らせ:消費税に関する表示(2021/4/1適用開始)

 

※参考:広告掲載基準変更のお知らせ:消費税に関する表示(2021/4/1適用開始)

 

 

<Yahoo! JAPAN広告のお知らせより一部抜粋>
■適用開始日:
2021年4月1日(木)
※日程は変更になる場合があります。■変更内容:
消費税転嫁対策特別措置法の失効に伴い、2021年4月1日より総額表示(税込価格の表示)が義務付けられるため、法令に沿って広告掲載基準を変更します。

 

 

|Google

 

Goolgeも、Merchant Center のヘルプページに「日本での VAT の表示に関する変更」のお知らせがありました。
※VAT(付加価値税):日本でいう消費税に相当する
※適用開始日:2021年4月1日(木)

 

※参考リンク
日本での VAT の表示に関する変更

価格に関する詳細

 

<Google Merchant Center ヘルプより一部抜粋>
先日、日本における商品のランディング ページでの VAT の表示に関する要件が更新されました。
この新しい要件を遵守するため、日本で販売される商品のランディング ページでは、今後商品価格と VAT を分けて表示することができなくなります。
4 月 1 日より、ランディング ページに表示する商品の価格には VAT を含める必要があります。
※VAT(付加価値税):日本でいう消費税に相当する

 

 

|総額表示の義務付けとは

 

総額表示の義務付けとは、消費者が値札や広告により、商品・サービスの選択・購入をする際、
支払金額である「消費税額を含む価格」を一目で分かるようにし、価格の比較も容易にできるようにするためです。
対象となるのは、消費者に対して行う価格表示すべてとなり、
店頭の値札・棚札などのほか、チラシ、カタログ、広告など、どのような表示媒体でも、総額表示対象となります。

※参考リンク
国税庁:No.6902 「総額表示」の義務付け

財務省:消費税の総額表示義務と転嫁対策に関する資料

財務省:令和3年4月1日以降の価格表示について

 

 

|認められる総額表示方法とは

 

本体金額が10,000円の場合、次のような価格表示が容認されます。(標準消費税率10%適用時)

 

「税抜価格」や「消費税額等」など表示されていても、総額である「11,000円」が表示されていれば認められることとなります。

 

|認められない総額表示方法とは

 

総額表示に該当しない、価格表示の例としては
1) 総額表示がされていない場合
① 9,800 円(本体価格)
② 9,800 円(税抜)
③ 9,800 円+税

 

2)総額表示の文字の大きさに問題がある場合

 

3)総額表示の文字間余白、行間余白に問題がある場合

 

4)背景の色との対照性に問題がある場合

 

※参考:財務省(PDF:事業者が消費者に対して価格を表示する場合の価格表示に関する消費税法の考え方

 

 

|総額表示の義務付けによる影響

 

今回、Yahoo! JAPAN広告掲載基準や、Google Merchant Center ヘルプ記事の発表があったように、
法令に沿った支払総額の表示をしていないクリエイティブおよびリンク先サイトについては、掲載不可になる可能性が高くなります。

 

ただ、今回の義務付けによる対象は、「3. 総額表示の義務付けとは」に記載した通り、「店頭の値札・棚札などのほか、チラシ、カタログ、広告など、どのような表示媒体でも、総額表示対象」となりますので、Yahoo! JAPAN広告や、Goolge Merchant Centerのみならず、法令が定めることなので「どのような表示媒体」でも対応は必要となります。

 

 

 

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